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年次有給休暇の年5日取得義務は誰が対象ですか?付与日数が10日以上の労働者が対象で、基準日から1年以内に5日取得させないと30万円以下の罰金の対象になります

2026-10-13 公開労務

労働基準法第39条第7項により、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者には、使用者が基準日から1年以内に5日分の取得時季を定めて取得させなければなりません。対象には管理監督者も含まれます。労働者が自分で請求して取った日数と、労使協定による計画年休の日数は、5日から差し引けます。使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存します。第39条第7項に違反した使用者は、労働基準法第120条第1号により30万円以下の罰金の対象です。通常の労働者の付与日数は、雇入れ6か月後に10日、1年6か月後に11日、2年6か月後に12日、3年6か月後に14日、4年6か月後に16日、5年6か月後に18日、6年6か月以降は20日です。ホフィットラボが2026年10月13日に、e-Gov法令検索の労働基準法と、働き方改革推進支援センターの厚生労働省委託サイトで確認しました。

年次有給休暇の年5日取得義務とは何ですか?

使用者が、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に、基準日から1年以内に5日分の取得時季を定めて取得させる義務です。条文は労働基準法第39条第7項です。ホフィットラボが2026年10月13日に、e-Gov法令検索で条文を確認しました。

e-Gov法令検索の労働基準法第39条第7項には、使用者は、付与日数が10労働日以上である労働者に対し、基準日から1年以内の期間に、そのうち5日について、労働者ごとに時季を定めて与えなければならないと書かれています。基準日とは、年次有給休暇を付与する日のことです。

働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)の「年次有給休暇の時季指定」のページには、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないと書かれています。

年5日の取得義務の対象になるのは、どの労働者ですか?

法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上のすべての労働者です。管理監督者も含まれます。働き方改革推進支援センターのページに「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限ります」と書かれています。

付与日数が10日以上であれば、正社員に限らず、パートやアルバイトも対象です。付与日数が10日に満たない労働者は、年5日の取得義務の対象外です。

年次有給休暇の付与には条件があります。働き方改革推進支援センターのページには、半年間の継続雇用と、全労働日の8割以上の出勤が挙げられています。

年次有給休暇は、勤続年数ごとに何日付与されますか?

通常の労働者は、雇入れの日から6か月継続勤務して全労働日の8割以上出勤すると10日、以降は1年ごとに日数が増え、6年6か月以降は20日です。e-Gov法令検索の労働基準法第39条第1項と第2項に定められています。

次の表は、労働基準法第39条に書かれた、通常の労働者の勤続年数ごとの付与日数です。

継続勤務の期間付与される年次有給休暇の日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

表の要点は、雇入れから6か月で付与日数がすでに10日に達するため、通常の労働者は初めて年次有給休暇が付与される時点から、年5日の取得義務の対象になることです。

直前の1年間の出勤率が8割未満の場合は、その年の付与は不要と、労働基準法第39条に書かれています。

年5日は、どの日数から差し引けますか?

労働者が自分で請求して取得した日数と、労使協定による計画的付与で取得した日数は、年5日から差し引けます。労働基準法第39条第8項には、労働者の請求による取得(第5項)または計画的付与(第6項)で与えた日数の分は、使用者が時季を定めて与える必要がないと書かれています。

働き方改革推進支援センターのページには、取得方法は、労働者自身の請求、計画年休、使用者による時季指定のいずれかであると書かれています。この3つを合わせて、基準日から1年以内に5日に達していれば、義務は果たされています。

計画的付与は、労働基準法第39条第6項により、労使協定で時季を定めた場合に、5日を超える部分について使える仕組みです。

使用者が時季を定めて取得させる場合の手続きについて、働き方改革推進支援センターのページには、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めると書かれています。

年5日を取得させなかった場合の罰則は何ですか?

30万円以下の罰金です。労働基準法第120条第1号に、第39条第7項に違反した者は30万円以下の罰金に処すると定められています。e-Gov法令検索の同条に、第39条第7項が第1号の対象条文として挙げられています。

事業主は、2026年10月13日時点で何を確認すればよいですか?

基準日、付与日数、取得日数、管理簿の保存の4点です。次の確認を、労働者ごとに行います。

  • 労働者ごとの基準日を確認し、基準日から1年以内に年次有給休暇の取得が5日に達しているかを、管理簿で確認します。
  • 取得が5日に届いていない労働者がいる場合は、労働者の意見を聴いたうえで、残りの日数の時季を使用者が定めて取得させます。
  • 労使協定による計画的付与を行っている場合は、計画年休で取得させた日数を、年5日の日数に含めて数えます。
  • 年次有給休暇管理簿は、労働者ごとに作成し、3年間保存します。

本記事で確認した内容と確認日

ホフィットラボは2026年10月13日に、e-Gov法令検索の労働基準法(昭和22年法律第49号)の第39条と第120条、働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)の「年次有給休暇の時季指定」のページを確認しました。

確認した内容は、年5日の取得義務の対象と条文、付与日数の表、年5日から差し引ける日数、管理簿の保存期間、罰則の根拠条文です。個別の事案は、管轄の労働基準監督署に確認してください。

出典(いずれも公式サイト・公式資料)

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