雇用保険は週10時間以上の労働者にも適用されますか?2028年(令和10年)10月1日施行の適用拡大で変わる被保険者要件・賃金日額の下限・失業認定の基準を厚生労働省の資料で確認しました
雇用保険の適用拡大とは何ですか?いつから始まりますか?
雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する制度です。厚生労働省の資料には、施行期日は2028(令和10)年10月1日と書かれています。
根拠は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)です。令和6年5月10日に成立しました。厚生労働省の資料には、令和10年10月1日の施行分が「雇用保険の適用拡大(週所定労働時間「20時間以上」→「10時間以上」)」と一覧表に示されています。
厚生労働省の資料には、令和4年度末時点の雇用保険の被保険者数が約4,457万人と書かれています。ホフィットラボが2026年10月11日に厚生労働省の資料で確認しました。
新たに雇用保険の対象になるのは、どのような労働者ですか?
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者です。厚生労働省の資料では、現行の週20時間以上という基準が、半分の10時間以上になります。
厚生労働省の資料には、総務省「労働力調査」をもとにした参考データが載っています。2023年の週間就業時間が20時間未満の雇用者のうち、週10〜14時間が207万人、週15〜19時間が299万人で、合わせて約506万人です。
次の表は、被保険者要件に関する現行の基準と令和10年10月1日以降の基準を比べたものです。
| 項目 | 現行 | 令和10年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 被保険者要件のうち週所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
表の要点は、被保険者要件のうち週所定労働時間の下限が、20時間から10時間に下がることです。
新たに被保険者となる労働者は、どの給付を受けられますか?
現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等が支給されます。厚生労働省の資料には「給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に」と書かれています。
雇用保険部会報告(令和6年1月10日)には、適用拡大により被保険者となる者は、適用要件を満たした場合、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象とすると書かれています。給付水準も同じ考え方に基づいて設定すべきとされています。
保険料率と国庫負担割合についても、部会報告には、現行の被保険者と同等の水準として設定すべきと書かれています。
基本手当の受給資格を判断する被保険者期間の基準は、どう変わりますか?
1か月と数える基準が、賃金の支払の基礎となった日数は11日以上から6日以上へ、労働時間数は80時間以上から40時間以上へ変わります。厚生労働省の資料に、現行と令和10年10月1日以降の数字が並べて書かれています。
| 項目 | 現行 | 令和10年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 1か月と計算する被保険者期間の、賃金の支払の基礎となった日数 | 11日以上 | 6日以上 |
| 1か月と計算する被保険者期間の、賃金の支払の基礎となった時間数 | 80時間以上 | 40時間以上 |
表の要点は、1か月と数える日数と時間数が、どちらも現行のおよそ半分になることです。週所定労働時間の基準が20時間から10時間に半減することと、同じ割合です。
雇用保険部会報告には、受給資格の判定の基礎となる被保険者期間について、離職日から2年間に被保険者期間が12箇月以上(特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、1年間に6箇月以上)という現行の基準は維持すると書かれています。
失業認定の基準と、基本手当の減額の仕組みは、どう変わりますか?
失業認定の基準は、労働した場合でも1日の労働時間が「4時間未満」にとどまる場合から「2時間未満」にとどまる場合へ変わります。基本手当の内職減額は廃止されます。
厚生労働省の資料に書かれた改正前と改正後は、次のとおりです。
| 項目 | 現行 | 令和10年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 失業認定基準 | 労働した場合であっても1日の労働時間が4時間未満にとどまる場合は失業日と認定 | 労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定 |
| 基本手当の減額(内職減額) | 失業の認定に係る期間中で、労働時間が1日当たり4時間未満の日は、自己の労働によって得た収入額に応じて減額した上で基本手当を支給 | 廃止 |
表の要点は、失業認定の基準が週20時間相当の4時間から週10時間相当の2時間に下がり、あわせて、働いて得た収入に応じて基本手当を減らす仕組みがなくなることです。
雇用保険部会報告には、2時間未満の労働で得られる収入は一般的には少額であることと、簡素化の観点から、減額の仕組みを廃止すべきと書かれています。厚生労働省の資料には、基本手当の減額に関する手続(自己の労働による収入の届出)の規定を、省令から削除する方針も書かれています。
法定の賃金日額の下限額は、いくらになりますか?
法定の賃金日額の下限額は、現行の2,460円から、令和10年10月1日以降は1,230円になります。厚生労働省の資料の法律事項の表に、金額が書かれています。
雇用保険部会報告では、下限額を、下方の屈折点(給付率が80%から逓減し始める点)の額の2分の1から4分の1にすると書かれています。理由は、週所定労働時間10時間が法定労働時間週40時間の4分の1にあたるためです。
賃金日額の下限額は、法定の下限額を毎年自動改定した額と、最低賃金日額を毎年比べて、高い方が適用されます。最低賃金日額について、厚生労働省の資料には、最低賃金額(全国加重平均)に「20を乗じて得た額を7で除して得た額」としている規定を、「10を乗じて得た額を7で除して得た額」に改正すると書かれています。
複数の事業所で働く65歳以上の労働者の特例は、どう変わりますか?
特例高年齢被保険者(いわゆるマルチジョブホルダー制度)の基準が、20時間から10時間へ半減します。厚生労働省の資料に、現行と令和10年10月1日以降の数字が書かれています。
| 項目 | 現行 | 令和10年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 一の適用事業における週所定労働時間 | 20時間未満 | 10時間未満 |
| 二の適用事業における週所定労働時間の合計 | 20時間以上 | 10時間以上 |
表の要点は、2つの事業所の週所定労働時間の合計が10時間以上になれば、特例高年齢被保険者の要件を満たす対象になることです。
厚生労働省の資料には、二の適用事業における週所定労働時間の合計が10時間以上となる場合の、一の適用事業における週所定労働時間の下限は、5時間以上のままとすることを提案する記載があります。短期雇用特例被保険者の除外要件も、下限が20時間以上から10時間以上になり、上限(厚生労働大臣が定める時間数未満)は30時間のままとすることを提案する記載があります。いずれも省令事項として示されたものです。
雇用保険部会報告には、適用拡大の施行前に特例の適用を受け始めた労働者が不利とならないよう、所要の経過措置を設けるべきと書かれています。
事業主は、令和10年10月1日までに何を確認すればよいですか?
雇用関係助成金の支給要件、事務手続のオンライン化、労使双方への周知の3点です。厚生労働省の資料に、それぞれの方針が書かれています。
- 雇用関係助成金の支給要件が、安定的な雇用等を意味するものとして、雇用保険の「被保険者」を引用している場合、または「週所定労働時間20時間以上」と規定している場合は、それぞれの助成金の趣旨・目的を踏まえて、令和10年10月1日の適用拡大に間に合うよう必要な措置を行うと書かれています。
- 厚生労働省の資料には、e-Gov・マイナポータルを通じた電子申請の対象手続とサービスの拡大が、令和9年1月にリリースされる予定と書かれています。あわせて、厚生労働省ホームページに「雇用保険ポータルサイト」(仮称)を新設し、制度概要と手続方法、電子申請へのリンクを集約する方針と、「雇用保険コールセンター」(仮称)を設置する方針が書かれています。
- 雇用保険部会報告には、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリット等について、労使双方に丁寧な周知を行うべきと書かれています。中小企業の事業主をはじめとして追加的な事務負担が生じることを踏まえ、申請手続の簡素化やオンライン化を一層進めるべきとも書かれています。
人事・労務担当者は、自社に週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者がいるかどうかを、令和10年10月1日より前に把握します。該当する労働者が、新たに被保険者になる対象者です。
求職者支援制度は、適用拡大でどう変わりますか?
当分の間、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の雇用保険被保険者は、求職者支援制度の支援対象から除外されません。厚生労働省の資料には、雇用保険の被保険者および受給資格者になる者についても、求職者支援制度の支援対象から除外しないと書かれています。
厚生労働省の資料の法律事項の表には、求職者支援法における特定求職者から除外される者について、現行は「雇用保険の被保険者である者及び受給資格者である者」と書かれています。令和10年10月1日以降は、当分の間、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の者を除いた被保険者・受給資格者が除外される対象です。
厚生労働省の資料には、職業訓練受講給付金について、基本手当が支給される場合は、職業訓練受講給付金の支給額を基本手当の支給額分減額する等の調整を行う方針も書かれています。
本記事で確認した内容と確認日
ホフィットラボは2026年10月11日に、厚生労働省職業安定局雇用保険課の資料「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(令和7年8月20日、職業安定分科会雇用保険部会(第205回)資料1、全12ページ)を確認しました。
確認した内容は、施行期日(2028(令和10)年10月1日)、被保険者要件の週所定労働時間の変更、給付の考え方、被保険者期間の算定基準、失業認定基準、内職減額の廃止、法定の賃金日額の下限額、特例高年齢被保険者の基準、求職者支援制度との関係、雇用関係助成金と電子申請に関する方針です。
個別の事案は、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局に確認してください。
出典(いずれも公式サイト・公式資料)
- 厚生労働省職業安定局雇用保険課「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」令和7年8月20日 職業安定分科会雇用保険部会(第205回)資料1 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542937.pdf


