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高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?

2026-11-02 公開労務

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に低下した状態で働き続けるときに支給される給付です。ハローワークインターネットサービスの案内では、各月の賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合は各月の賃金の10%相当額、64%超75%未満の場合は低下率に応じて10%相当額未満の額です。各月の賃金が397,369円を超える月は支給されず、この額は毎年8月1日に変更されます。令和7年3月31日以前に60歳に達した人は、61%以下で15%相当額、61%超75%未満で15%相当額未満の額です。支給申請は原則2か月に一度、事業所の所在地を管轄するハローワークへ事業主が行い、初回は支給対象月の初日から4か月以内です。ホフィットラボが2026年11月2日にハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」のページで確認しました。

高年齢雇用継続給付は、どのような制度ですか?

60歳以降も働き続ける人の賃金が60歳時点より下がったときに、雇用保険から支給される給付です。ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」のページに、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されると書かれています。ホフィットラボが2026年11月2日に確認しました。

高年齢雇用継続給付は、2つの給付金に分かれています。ハローワークの案内では、次の2つです。

  • 高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受けずに60歳以降も働き続ける人に支給される給付金です。
  • 高年齢再就職給付金は、基本手当を受給したあと、60歳以後に再就職した人に支給される給付金です。

どちらも、賃金が60歳時点の75%未満に低下していることが前提です。75%以上の賃金が支払われている月は、支給の対象になりません。

高年齢雇用継続給付の支給額は、いくらですか?

60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合は、各月の賃金の10%相当額です。ハローワークの案内に書かれている率で、ホフィットラボが2026年11月2日に確認しました。60歳時点の賃金の64%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額になります。

ハローワークの案内には、計算の例が載っています。高年齢雇用継続基本給付金で、60歳時点の賃金が月額30万円だった人の賃金が、60歳以後に18万円に低下した場合です。18万円は30万円の60%で、64%以下に低下しているため、1か月あたりの賃金18万円の10%に相当する1万8千円が支給されます。

60歳以降の各月の賃金の低下率支給額
60歳時点の64%以下各月の賃金の10%相当額
60歳時点の64%超75%未満低下率に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額
60歳時点の75%以上支給されない

上の表は、ハローワークの案内に書かれている支給額の区分を、2026年11月2日時点でまとめたものです。各月の賃金が397,369円を超える月は支給されません。この397,369円は毎年8月1日に変更されると、同じ案内に書かれています。

令和7年3月31日以前に60歳になった人の支給率は、違いますか?

違います。15%相当額が上限です。ハローワークの案内には、令和7年3月31日以前に60歳に達した日を迎えた人は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合の支給額が各月の賃金の15%相当額になると書かれています。61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、15%相当額未満の額です。

60歳に達した時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ない人は、その期間が5年以上となった日が基準になります。その日が令和7年3月31日以前であれば、15%の区分が適用されます。

60歳に達した日(または被保険者期間が5年以上となった日)支給率の上限上限が適用される低下率
令和7年3月31日以前各月の賃金の15%相当額60歳時点の61%以下
令和7年4月1日以降各月の賃金の10%相当額60歳時点の64%以下

上の表は、60歳に達した時期による支給率の違いを、ハローワークの案内をもとにまとめたものです。令和7年4月1日以降に60歳に達した人の支給率は10%で、それより前に60歳に達した人の15%とは異なります。

高年齢雇用継続給付は、いつからいつまで支給されますか?

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ハローワークの案内に書かれています。60歳時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、加入期間が5年となるに至った月から支給対象期間になります。

高年齢再就職給付金の支給対象期間は、60歳以後に就職した日の属する月から、1年または2年を経過する日の属する月までです。就職日が月の途中の場合は、その翌月からです。どちらの場合も、65歳に達する月が限度になります。

給付金支給対象期間の始まり支給対象期間の終わり
高年齢雇用継続基本給付金60歳に達した月(加入期間が5年未満なら5年となった月)65歳に達する月
高年齢再就職給付金60歳以後に就職した日の属する月(月の途中なら翌月)1年または2年を経過する日の属する月(65歳に達する月が限度)

上の表は、2つの給付金の支給対象期間を、ハローワークの案内をもとにまとめたものです。

支給申請は、誰が、いつ、どこに行いますか?

原則として事業主が、2か月に一度、事業所の所在地を管轄するハローワークに支給申請書を提出します。ハローワークの案内に、高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出する必要があると書かれています。被保険者本人が自ら申請手続きを行うことを希望する場合は、本人が申請することもできます。電子申請による支給申請もできます。

初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に行います。2回目以降は、ハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字された支給申請月中に行います。

高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申請で提出する書類は、ハローワークの案内では次のとおりです。

  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を使います。2回目以降は高年齢雇用継続給付支給申請書です。
  • 払渡希望金融機関指定届は、初回の用紙にあるものを使います。
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を、初回の支給申請時に添付します。受給資格等を確認するために必要な書類です。
  • 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)を添付します。
  • 被保険者の年齢を確認できる書類(運転免許証か住民票の写し。コピーも可)を添付します。あらかじめマイナンバーを届け出ている人は、年齢確認書類の写しを省略できます。

初回の支給申請の前に、受給資格確認票として1の書類に賃金証明書を添えて提出し、あらかじめ受給資格を照会することもできます。受給資格が確認されて賃金月額が登録された場合は、賃金証明書の代わりに、ハローワークから交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付します。

高年齢再就職給付金の手続きは、何が違いますか?

受給資格の確認を、雇用した日以後速やかに行う点が違います。ハローワークの案内には、高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、事業主が「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」と払渡希望金融機関指定届を、雇用した日以後速やかに提出すると書かれています。新たに雇用した人の雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出することが勧められています。

基本手当を受給したことで既に口座が指定されている人は、その口座を使うこともできます。支給申請の提出時期は、管轄のハローワーク所長が指定する支給申請月の支給申請日です。受給資格の確認を初回の支給申請と同時に行う場合は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に行います。

会社が60歳以降の賃金を決めるときに、確認しておくことは何ですか?

60歳時点の賃金に対する低下率と、各月の賃金が397,369円を超えないかの2点です。ハローワークの案内では、支給額は60歳時点の賃金に対する各月の賃金の低下率で決まり、各月の賃金が397,369円を超える月は支給されません。この上限額は毎年8月1日に変更されるため、再雇用の契約を見直す時期には、ハローワークの最新の案内で額を確認する必要があります。

支給率は、本人が60歳に達した日が令和7年3月31日以前か4月1日以降かで、15%と10%に分かれます。同じ会社でも、従業員ごとに適用される率が異なる場合があります。給付金の受給を前提に再雇用後の賃金を説明するときは、本人の60歳到達日と被保険者期間を確認してから案内することになります。

この記事で確認した内容と確認日

ホフィットラボは2026年11月2日に、ハローワークインターネットサービスの「雇用継続給付」のページで、高年齢雇用継続給付の概要、支給額、支給期間、手続きを確認しました。

確認した内容は、対象者(被保険者期間5年以上、60歳以上65歳未満、賃金が60歳時点の75%未満)、支給額(64%以下で10%相当額、64%超75%未満で10%相当額未満)、各月の賃金の上限397,369円と毎年8月1日の変更、令和7年3月31日以前に60歳に達した人の15%の区分、支給対象期間、支給申請の提出者・提出時期・提出書類・提出先です。

高年齢雇用継続給付の支給額の算定には、同じページに載っていない細かな基準があります。個別の従業員が受給できるか、いくら受給できるかは、事業所の所在地を管轄するハローワークに確認してください。

出典(いずれも公式サイト・公式資料)

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