食事補助は1か月いくらまで非課税ですか?2026年4月に月7,500円へ引き上げられた限度額と半額以上負担の要件を国税庁の資料で確認しました
食事補助は1か月いくらまで非課税ですか?
1か月あたり7,500円までです。国税庁の「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」には、令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正を行ったと書かれています。
7,500円は会社が負担できる金額の上限です。国税庁の同じページには、食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であることが要件とされています。会社が負担する額が7,500円を超えると、超えた部分ではなく会社負担の全額が給与として課税されます。
| 区分 | 改正後(令和8年4月1日以後) | 改正前 |
|---|---|---|
| 食事の現物支給の非課税限度額 | 月額7,500円 | 月額3,500円 |
| 深夜勤務の夜食の現物支給に代えて支給する金銭 | 1回650円以下 | 1回300円以下 |
表の2行はどちらも令和8年3月31日付の法令解釈通達の改正によるものです。ホフィット中小企業ラボが差額を計算すると、食事の現物支給で非課税にできる会社負担は1人あたり月4,000円、年間48,000円だけ広がります。
非課税になるための要件は何ですか?
2つの要件を両方満たすことです。国税庁のタックスアンサーNo.2594には、役員や使用人に支給する食事は次の2つの要件をどちらも満たしていれば給与として課税されないと書かれています。
- 1つ目の要件は、役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していることです。
- 2つ目の要件は、食事の価額から役員や使用人が負担している金額を控除した残額が、1か月あたり7,500円(消費税および地方消費税の額を除く)以下であることです。
国税庁の告知ページは、同じ内容を所得税基本通達36-38の2に基づく要件として示しています。1つ目は実際に徴収している対価の額が食事の価額の50%相当額以上であること、2つ目は食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であることです。
いつ支給する食事から月7,500円が使えますか?
令和8年4月1日以後に支給する食事からです。国税庁の告知ページには、引上げ後の非課税限度額(7,500円)については令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されると書かれています。
深夜勤務の夜食に代えて支給する金銭も同じ日からです。国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」には、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額等の改正は、令和8年4月1日以後に支給する食事等について適用されると書かれています。
食事の価額はどうやって決めますか?
弁当を買って渡すなら購入金額、社員食堂で作るなら直接かかった費用です。国税庁のタックスアンサーNo.2594は、食事の価額を2つに分けて示しています。
- 弁当などを購入して支給している場合は、業者に支払う購入金額が食事の価額になります。
- 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合は、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額が食事の価額になります。
社員食堂の運営を外部委託していても、材料費の合計額で計算できる場合があります。国税庁のタックスアンサーNo.2594には、会社などが社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合であっても、その外部の業者に社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させ、かつ食事の材料等を提供している場合には、材料費や調味料など直接かかった費用の合計額を食事の価額として差し支えないと書かれています。外部の業者が材料等の仕入れを行う場合でも、会社に請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されているときは同じ扱いです。
消費税は含めて判定しますか?
除いて判定します。国税庁の「食事を支給したときの非課税限度額の判定」には、非課税限度額(月額7,500円)以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うと書かれています。10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
弁当と食堂が混ざると税率ごとに計算します。国税庁の同じ資料は、弁当を単に購入して支給する場合は飲食料品の譲渡として軽減税率8%が適用され、食堂での食事は飲食設備のある場所で飲食させる役務の提供として標準税率10%が適用されると説明しています。弁当事業者が配膳等の役務の提供を伴う場合は、ケータリングとして標準税率10%です。
| 国税庁の事例 | 税込の会社負担額 | 税抜換算 |
|---|---|---|
| 弁当900円(税率8%)・本人負担450円・月15日 | 6,750円 | 6,250円 |
| 契約食堂900円(税率10%)・本人負担450円・月5日 | 2,250円 | 2,045.454…円 |
| 合計(10円未満切捨て) | 9,000円 | 8,290円 |
表は国税庁が示した計算例です。税抜換算の合計8,290円が7,500円を超えるため、国税庁はこの事例で会社負担の月額9,000円が給与として課税されると結論づけています。税込では9,000円でも、判定に使うのは税抜の8,290円である点が計算の分かれ目です。
改正で1食あたりいくらまで会社が出せるようになりましたか?
本人が半額を負担する前提なら、税抜375円までです。ホフィット中小企業ラボが国税庁の2つの要件から逆算した計算です。本人負担を食事の価額の50%にそろえると、会社負担も食事の価額の50%になるため、非課税枠7,500円に収まる食事の価額は月15,000円(税抜)が上限になります。
月20日の提供で割ると、1食あたりの上限が見えます。ホフィット中小企業ラボの計算では、食事の価額は税抜750円、会社負担は税抜375円が上限です。弁当を購入して支給する場合の税率8%で税込に直すと、弁当の単価810円・本人負担405円・会社負担405円が限度額ちょうどの水準になります。
| 項目 | 改正後(月7,500円) | 改正前(月3,500円) |
|---|---|---|
| 非課税にできる会社負担の月額 | 7,500円 | 3,500円 |
| 本人が半額負担する場合の食事の価額(月・税抜) | 15,000円 | 7,000円 |
| 月20日提供したときの1食の価額(税抜) | 750円 | 350円 |
| 同じ条件の会社負担(1食・税抜) | 375円 | 175円 |
| 弁当(税率8%)に直した1食の税込単価 | 810円 | 378円 |
表はホフィット中小企業ラボが2026年9月21日に計算した数値で、国税庁の資料に載っている金額ではありません。改正前は本人半額負担の条件で税込378円の弁当が限度でしたが、改正後は税込810円の弁当まで同じ枠に収まります。市販の弁当の価格帯に届く水準へ変わったことが、この改正の実務上の意味です。
現金で食事代を補助した場合はどうなりますか?
原則として全額が給与として課税されます。国税庁のタックスアンサーNo.2594には、食事を支給するのではなく現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり650円以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されると書かれています。
食事券や現物の支給と現金の支給は扱いが違います。月7,500円の非課税限度額は現物で支給する食事に対するものです。同じ金額を現金で渡すと、深夜勤務者への夜食代の例外に当たらない限り非課税にはなりません。
深夜勤務者に支給する金銭はいくらまで非課税ですか?
1回650円以下です。国税庁の告知ページには、使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、650円以下(改正前:300円以下)に引き上げる法令解釈通達の改正を行ったと書かれています。
650円は消費税等を除いた金額です。国税庁のタックスアンサーNo.2594は、深夜勤務者に夜食の支給ができないために支給する1食あたり650円(消費税および地方消費税の額を除く)以下の金額を、課税されない例外として挙げています。
残業や宿日直のときの食事は課税されますか?
課税されません。国税庁のタックスアンサーNo.2594には、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっていると書かれています。
残業時の食事に半額負担の要件はかかりません。月7,500円の限度額と半額以上の本人負担が必要になるのは、通常の勤務日に支給する食事です。残業や宿日直の食事は無料で出せるため、日常の食事補助とは別に整理する必要があります。
要件を1つでも外すとどこまで課税されますか?
会社負担の全額が課税されます。国税庁のタックスアンサーNo.2594は、1か月あたりの食事の価額が13,000円で役員や使用人の負担額が6,000円の場合を例に挙げ、本人負担が食事の価額の半分以上という要件を満たさないため、差額の7,000円が給与として課税されると示しています。
この例では7,500円の枠は使えません。差額7,000円は月額7,500円以下に収まっていますが、本人負担6,000円が食事の価額13,000円の半分(6,500円)に届いていないため、1つ目の要件を満たしません。ホフィット中小企業ラボは、限度額だけを見て半額以上の負担を確認しない運用が課税の原因になると判断しています。
会社は何から手を付ければよいですか?
現在の食事補助の本人負担割合と、税抜での会社負担月額の2点を確認する作業から始まります。ホフィット中小企業ラボが国税庁の資料から整理した確認項目は4つです。
- 食事の価額に対する従業員の負担割合が50%以上になっているかを、弁当や食堂のメニューごとに確認します。
- 会社負担額の月額合計を、消費税および地方消費税を除いた金額に直して7,500円以下かどうかを判定します。10円未満の端数は切り捨てます。
- 弁当の購入(税率8%)と食堂での食事(税率10%)が混在している場合は、税率ごとに税抜換算してから合計します。
- 現金で食事代を渡している制度があれば、深夜勤務者への夜食代を除いて全額が給与課税になるため、現物支給に切り替えるかどうかを判断します。
この記事の金額と取扱いは、ホフィット中小企業ラボが2026年9月21日に国税庁の「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」(令和8年4月)、タックスアンサーNo.2594「食事を支給したとき」、「食事を支給したときの非課税限度額の判定」で確認した内容です。タックスアンサーの2ページはいずれも令和8年4月1日現在の法令等に基づく内容として掲載されています。
出典(いずれも各社公式サイト)
- 国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(令和8年4月)」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
- 国税庁 No.2594「食事を支給したとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
- 国税庁「食事を支給したときの非課税限度額の判定」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594-1.htm
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf