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パートの社会保険は2026年10月から何が変わりますか?賃金要件の撤廃と企業規模要件の予定を厚生労働省の資料で確認しました

2026-09-10 公開労務

短時間労働者が社会保険に加入する4つの要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が、令和8年10月に撤廃される予定です。厚生労働省が令和8年1月に作成した「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」に、撤廃予定の時期と、その判断の根拠が書かれています。根拠は、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことです。時給1,016円で週20時間働くと月額賃金が8.8万円以上になるため、週20時間以上働く人は賃金要件を自動的に満たします。企業規模要件は令和9年10月から令和17年10月まで4回に分けて引き下げられ、最終的に従業員10人以下の企業も対象になります。

パートの社会保険は2026年10月から何が変わりますか?

賃金要件が撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上であることという要件が、令和8年10月になくなります。厚生労働省が令和8年1月に作成した「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」に、令和8年10月に賃金要件を撤廃する予定と書かれています。

月額8.8万円という金額は、年収に直すと約106万円です。いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた要件が、令和8年10月になくなる予定だという意味になります。

ホフィット中小企業ラボが2026年9月10日に確認した時点で、厚生労働省の資料の表現は「撤廃予定」です。撤廃済みでも撤廃日が確定済みでもありません。

短時間労働者が社会保険に加入する要件は今いくつありますか?

4つです。厚生労働省の資料には、短時間労働者が社会保険に加入する場合に満たす必要のある要件として、次の4つが挙げられています。

  • 所定内賃金が月額8.8万円以上であることが1つ目の要件です。厚生労働省の資料では賃金要件と呼ばれています。
  • 週の所定労働時間が20時間以上であることが2つ目の要件です。
  • 勤め先の従業員数が51人以上の企業であることが3つ目の要件です。厚生労働省の資料では企業規模要件と呼ばれ、ここでの従業員数は厚生年金保険の被保険者数を指します。
  • 学生ではないことが4つ目の要件です。

令和8年10月に撤廃される予定なのは、1つ目の賃金要件だけです。週20時間以上という労働時間の要件、企業規模要件、学生を除く扱いは、令和8年10月の時点では残ります。

なぜ賃金要件が撤廃されるのですか?

最低賃金が上がって、賃金要件が意味を持たなくなったためです。厚生労働省の資料には、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての人が自動的に社会保険の加入対象になる、と書かれています。

計算の中身は単純です。時給1,016円以上で週20時間働くと、1か月の賃金が8.8万円以上になります。時給が1,016円を下回らない限り、週20時間以上働く人は賃金要件を自動的に満たします。要件として機能しなくなったため撤廃する、という順序です。

法律の根拠は令和7年年金制度改正法です。改正法は令和7年6月13日に成立し、令和7年6月20日に公布されました。

従業員が50人以下の会社にも関係がありますか?

令和9年10月から段階的に関係してきます。企業規模要件は令和8年10月の時点では51人以上のままですが、令和9年10月から令和17年10月まで4回に分けて引き下げられる予定です。

時期対象になる企業の従業員数
現在(2026年9月時点)51人以上
令和9(2027)年10月から36人以上
令和11(2029)年10月から21人以上
令和14(2032)年10月から11人以上
令和17(2035)年10月から10人以下

最後の段で従業員10人以下が対象に入るため、企業規模要件は令和17年10月に事実上なくなります。従業員が数人の会社でも、週20時間以上働くパートタイム労働者を社会保険に加入させることになります。

自社に関係が出る時期は従業員数から逆算できます。厚生年金保険の被保険者数が36人から50人の会社は令和9年10月、21人から35人の会社は令和11年10月、11人から20人の会社は令和14年10月が最初の該当時期です。

企業規模要件を満たさない会社が今から加入させることはできますか?

できます。厚生労働省の資料には、企業規模要件を満たさない企業でも任意で加入することができる、と書かれています。条件は従業員の2分の1以上の同意です。

任意で加入する場合には、保険料の負担を調整する仕組みが用意されます。厚生労働省の資料には、令和8年10月以降に任意加入の制度を利用する場合、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の制度的な支援(保険料調整制度)を受けることができる、と書かれています。

厚生労働省の解説ページには、事業主の負担割合を増やして被保険者の負担を軽減できること、事業主が追加負担した分についてはその全額を制度全体で支援することが記載されています。

加入させるときの手続きは何が必要ですか?

被保険者資格取得届の提出です。厚生労働省の資料には、週20時間以上働く人について、日本年金機構等に被保険者資格取得届の提出が必要と書かれています。

賃金要件が撤廃されても、届出が自動で行われるわけではありません。手続きは会社側が行います。令和8年10月の時点で週20時間以上働いていて、企業規模要件と学生ではないことの2つを満たす短時間労働者が、届出の対象になります。

対象者を洗い出す作業は、賃金台帳ではなく雇用契約書から始めます。厚生労働省の資料では、週の所定労働時間が20時間以上かどうかを雇用契約などで判断すると説明されています。

例外はありますか?

最低賃金の減額特例に関する例外があります。厚生労働省の資料には、最低賃金法では一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金8.8万円未満である人は、原則として社会保険に加入しないことになる、と書かれています。

例外に当たる人でも、申出により任意で加入することは可能とされています。賃金要件が撤廃された後も、月額8.8万円という金額が完全に消えるわけではありません。

資料によって書き方が違って見えるのはなぜですか?

作成時点が違うためです。厚生労働省の解説ページと、令和8年1月作成の資料では、撤廃の時期に関する書き方が異なります。

資料賃金要件の撤廃時期の書き方
厚生労働省の解説ページ「社会保険の加入対象の拡大について」法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断
短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(令和8年1月作成)令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃予定

解説ページの書き方は、判断の条件を示したものです。令和8年1月の資料は、その条件が満たされたとして時期を書いています。準備の予定を立てるときは、時期を明記した令和8年1月の資料を基準にしてください。

ホフィット中小企業ラボが2026年9月10日に確認した時点では、この2つの資料が厚生労働省のサイトに並んで掲載されています。片方だけを読むと、時期が決まっていないようにも、決まっているようにも読めます。

週20時間という判定は残業を含みますか?

含みません。判定に使うのは所定労働時間です。厚生労働省のページには、雇用契約などにおける週の所定労働時間が20時間以上であれば社会保険に加入することになる、と書かれています。

実際に働いた時間ではなく、契約で決めた時間で判断する、という意味になります。繁忙期に残業が続いて実労働時間が週20時間を超えた月があっても、雇用契約上の所定労働時間が週20時間未満であれば、その1点では加入の対象になりません。

対象者を数える作業が賃金台帳ではなく雇用契約書から始まるのは、この判定方法のためです。ホフィット中小企業ラボが2026年9月10日に確認した厚生労働省のページには、判定の基準として雇用契約が挙げられています。

学生のアルバイトは令和8年10月以降も対象外ですか?

対象外のままです。学生ではないことは4つの要件のうちの1つで、令和8年10月に撤廃されるのは賃金要件だけです。厚生労働省の資料の図でも、加入の関係を示した部分に「学生を除く」と注記されています。

学生アルバイトを多く雇っている会社では、賃金要件の撤廃で新しく対象になる人数が、週20時間以上働く短時間労働者の総数より少なくなります。人数を見積もるときは、学生を先に除いてから数えてください。

加入対象が増えると会社の負担はどこに出ますか?

保険料の事業主負担分です。健康保険と厚生年金保険の保険料は事業主と被保険者が分担して負担する仕組みのため、加入者が増えた分だけ事業主負担分が増えます。

負担が増える時期は、企業規模要件のどの段に当たるかで変わります。従業員51人以上の会社は令和8年10月、36人から50人の会社は令和9年10月、21人から35人の会社は令和11年10月が、負担が増え始める時期です。

企業規模要件を満たさない会社が任意で加入する場合には、3年間の保険料調整制度があります。厚生労働省の資料では、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると3年間の制度的な支援を受けられると説明されています。

会社は2026年9月の時点で何を準備すればよいですか?

対象者の人数と、増える保険料の見込み額の把握です。令和8年10月に賃金要件が撤廃された後に新しく加入対象になるのは、週の所定労働時間が20時間以上で、所定内賃金が月額8.8万円未満の短時間労働者です。

人数の把握には雇用契約書を使います。週の所定労働時間が20時間以上かどうかで対象を絞り、そこから月額賃金が8.8万円未満の人を数えると、令和8年10月に新しく届出が必要になる人数が出ます。

企業規模要件を満たしていない会社は、令和9年10月以降の該当時期を確認する作業が先になります。厚生年金保険の被保険者数が36人から50人の会社は、令和9年10月が最初の該当時期です。

出典(いずれも各社公式サイト)